自動車ローン用語説明

用語集

マイカーローン契約でよく使用される用語をピックアップ

あ行

アドオン返済
利息計算式の一つで、元金に対して年又は月で利率を乗じて計算します。
よってアドオン方式の表示は実質年率よりも低い利率表示となるため、消費者が誤認するおそれがあるという理由から広告等においてはアドオン方式の表示は禁止され、実質年率表示が義務づけられています。
印紙税
契約書や受取書など、一定の文書を作成した場合に課税される国税の1つ。実際には契約書などに必要な金額の印紙を貼って消印をすることで納税します。その税額は、契約書の内容や契約金額、受取金額などによって決められています。例えば、金融機関からローン借り入れをする際は、ローンを組むということが金銭消費貸借契約に当たるので、その借入金額に応じて印紙税がかかってきます。多くの住宅ローンでは、金額が1,000万円超5,000万円以下になるので、印紙税は2万円となっています。
また、住宅購入の場合は、通常、住宅ローンのほか、住宅の売買契約書にも印紙税がかかりますが、公団の分譲住宅を購入する場合は、売買契約とローン契約が一緒のため、ローン契約の印紙税はかからないというメリットがあります。

か行

金利優遇
金融機関では給与振込・預金残高などの取引状態によって、またはキャンペーン期間などに所定の条件を満たすことで、通常店頭で表示されているローン金利よりも安い金利を適用できるところがあります。こうした適用金利の割引幅(金利の差)が金利優遇幅のことで、通常は0.1〜0.5%程度ですが、それ以上の場合もあります。なお、金利優遇には、固定金利の特約期間のみ適用される場合と、固定期間終了後も完済まで、一定の幅で金利が優遇されるものなどがあるので、あらかじめ確認しておくことが必要です。
固定金利型ローン
契約時に設定されたローンの金利が、返済期間中変わらずに固定して適用されるタイプのローンのこと。住宅ローンでは、住宅金融公庫の公庫融資、年金融資のほか、民間でも銀行や生保会社に固定金利型があり、最近では、ローン債権を証券化して長期固定金利を実現させたローンもあります。なお、公庫融資と年金融資の一部は段階金利制で、11年目以降に金利が変わる場合もありますが、借りた時に金利が決められているため、「固定金利型」の分類となります。低金利時代、あるいは金利の上昇が予想される時期には、「固定金利型ローン」のほうが、「変動金利型ローン」よりも、長期にわたって支払利息の負担を安定させるメリットがあります。
元利均等返済
毎回の返済額(元金と利息の合計)が同じ金額になるように返済する方法です。
毎回の返済額が同じなので、長期にわたる返済計画が立てやすいが返済当初は利息の返済にあてられる割合が大きく、元金の減るペースが遅くなり、ご返済が進むにつれて元金部分の割合が高くなります。

さ行

実質年率
金利を計算する方法には、主にアドオン方式と実質年率方式の2種類があります。
○アドオン方式
契約時の借入元金に対してアドオン率をかけて計算します。
○実質年率方式
借入元金ではなく、毎月返済された後の借入残高に対して実質年率をかけて計算します。
※実質年率とアドオン率の比較
計算方法が異なるため、アドオン率と実質年率が同じ率の場合でも、最終的な支払総額が異なります。減っていく残高に対して発生する実質年率の方が支払総額が安くなります。
※ローン金利を比較するには
金利を比較する場合は、アドオン率か実質年率どちらかにあわせて計算する必要があります。法律で実質年率での表示が義務化されていることが多いので、実質年率で計算するとよいでしょう。 また、ローンの場合、金利を実質年率で表示していても、金利以外に保証料を別として金額で表示となっているところもありますので、実際の支払総額を計算するときは、金利以外の保証料も含めた支払総額で比較されるとよいでしょう。
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所有権留保
割賦販売法に基づき、信販会社(クレジットカード会社)等が、消費者が分割払いで商品を購入した場合などに、消費者が返済を終了するまでは、信販会社(クレジット会社)が代金を立て替えていることになります。このため、信販会社(クレジット会社)は分割金の支払いが終了するまでは、商品の所有権を引き渡さず信販会社(クレジット会社)に残し、購入者は商品を占有し使用することになります。
分割金の支払いが滞った場合に商品を取り戻し、弁済に充てるためです。これを所有権留保といいます。つまり、分割金を支払い終えるまでは厳密には自分の物ではないため、自由に処分、転売などはできないという点に注意しましょう。

た行

遅延損害金
定められた予定日に支払わなかったことにより、相手方に対し損害賠償として支払わなくてはならない金額のことです。当事者間で定めなかった場合には商事法定利率の年6%で計算し、定めていた場合でも14.6%を超える部分は消費者契約法で無効とされています。ただし、金銭消費貸借契約(ローン契約)の場合は、利息制限法が適用になり、遅延損害金の制限利率は次のとおりとなっています。
10万円未満の場合 29.2%
10万円以上100万円未満の場合 26.28%
100万円以上の場合 21.9%

は行

表面金利
預金やローンにおいて、契約の際に預金者もしくは債務者と金融機関が合意した金利そのもののことを言います。例えば100万円を半年複利3%の定期預金に預けた場合、1年後には103万225円になり約3.02%の利息がついたことになります。
この場合、表面金利3%、年利回り3.02%というように使い分けをします。
変動金利型ローン
適用金利がその時点での市場金利に合わせて見直しされるローンです。
住宅ローンの場合は半年毎に見直しが行われ、金利は短期プライムレートに連動するものと長期プライムレートに連動するものがあります。金利の見直しが行われても、一般的に返済額は5年間固定されます。6年目に返済額が見なおされた際でも、増幅額は25%以内とされていますので、返済額については比較的家計の見通しも立てやすいのですが、金利が大幅に上昇している場合には、返済額のほとんどが金利にまわってしまい、元本がなかなか減らない、という状況も起こり得ます。他の金利タイプのローンと比べると一般的にその時点での金利は最も低くなりますが、最終的に総支払額がいくらになるかわからない、というデメリットがあります。
保証会社手数料
ローンを借りる際に、保証人を立てることを求められることがあります。
実際には保証人をお願いするのは難しいので、保証人に代わって連帯保証人の役割を果たす信用保証会社に保証を委託することもできます。金融機関の指定する信用保証会社の保証を設定することが、借入要件になっている場合もあります。信用保証会社に保証を委託するには保証料が必要になります。委託契約の手続きの際、保証料とは別に保証会社手数料(事務取扱手数料)として、3〜5万円程度がかかる場合があります。
保証人
借入金が約束どおり返済されなかった等、債務者が債務の履行をしない場合に、その債務を主たる債務者に代わって履行する義務を負う人を保証人と言います。
銀行等の債権者は債務者が債務の履行をしない時は保証人に対して、債務者に対するものと同一内容の履行を求めることができるので、人的担保と言えます。
このように大きな義務を負うことになりますので、保証人になる場合には十分な注意が必要です。特に連帯保証人の場合は、自分が契約したのと同等の義務を負います。
保証料
信用保証会社に保証を委託した場合に必要になる費用です。保証料は借入額が多いほど、借入期間が長いほど高くなりますが、保証会社によっても料金が異なります。借入金額3,000万円、返済期間30年の場合50万円〜70万円程度とまとまった金額になるので、ローン諸費用として予め予算に組み入れておく必要があります。返済途中で繰上返済した場合には、その分が精算され返還されます(住宅金融公庫は完済時のみ)。
また、借入時に一括して支払う方法(外枠方式)の他、金利に保証料分を上乗せした形で支払う方法(内枠方式)を選べる場合もあります。この場合は、通常より0.2%程度金利が高くなります。保証会社に保証を委託し、債務が滞った場合は保証会社が金融機関に債務を一括返済します。但し、その後は保証会社宛ての債務が残ることになり、決して債務を免れるわけではありません。このため、最近では保証料なしというローンが登場してきており、金利のみならず保証料等諸費用も考慮した上でのローン選択をしましょう。

ら行

連帯保証人
保証人には「普通の(通常の)保証人」と「連帯保証人」があります。
このうち、住宅ローンなどの保証人としては連帯保証人とされている場合が殆どです。普通の保証人は「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」という二つの権利を有します。債権者から返済を要求されても「先に債務者に請求せよ」「先に債務者の財産の差し押さえをせよ」と言うことができます。
つまり債務者が返済できないときに支払えばいいことになります。ところが、連帯保証人の場合には、このどちらの権利もありません。債権者は債務者に請求せず、先に連帯保証人に請求することもできるのです。このように連帯保証人は、事実上は債務者とほぼ同等の義務を負うことになります。
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